そして問い合わせもちらほらとあります。基本、私が外に出て掃除をしたりしている時なんですが、
2件立て続けに「保険は使えますか?」、その後「料金はいくらですか?」と尋ねられました。
本来なら看板に出したいところなのですが、鍼灸は「医療類似行為業務」として国民を惑わさぬように広告看板に規制があります。
書いていいことを「あまね鍼灸マッサージ室」になぞらえると
・施術者:本間よう子 横浜市鶴見区下末吉4−5−4
・業務内容:あん摩マッサージ指圧・鍼灸(小児鍼含む)
・施術所名:「あまね鍼灸マッサージ室
・診療時間:月6:00−17:00
火(定休日)
水6:00-17:00
木 6:00-12:00
金 6:00-17:00
土日祝6:00-12:00
・神奈川県知事開設届け済み
・完全予約制
・休日夜間における施術も承ります
・出張による施術を承ります
・駐車設備は近隣に有料駐車場がこざいます。
てな形になる。そしてこれより他の情報を広告には載せてはいけない
実はこれだけを書いて近隣に400枚チラシを配ってみました。そしてお問い合わせは1件ありました。
少なくとも鍼灸を広告の制限などで医療類似行為と認めるのであれば、無資格のリラクゼーション系を取り締まって欲しいし、取りしまらないのなら、少なくとも広告の制限を外してください!!と思いました。
ラベル:広告