私は気になる看板屋さんがないか、インターネットで検索していた。
すると、ある企業の看板の設置例に、知っているような気がする看板が。
「あれれ?この看板、専門学校で一緒に勉強したKさんの所じゃないかな?」早速Kさんに連絡を取った。
Kさんは新宿で開業している2児のパパ。新宿は激戦地だから、勝ち残っているKさんは知識豊富に違いないと連絡を取ってみる。
やはりKさんは懇切丁寧に教えてくれた。私がホッとしていると「保健所には一度相談に行った??行っておいたほうがいいよ。」とアドバイスをもらい、早速鶴見区役所へ。
鍼灸院開設には決まり事があって、「施術室6.6平方メートル、待合室3.3平方メートル、窓は施術室の7分の1以上、もしくはそれに代わる換気装置」というものがある。
家の図面をみると使用する部屋は10.74平方メートルと書いてある。「ギリギリオッケー!」と思い、親切な衛生課の女性と話した。
よくある失敗談で確認されたのは「居住スペースと施術室、待合室が一緒にならないこと」だ。これは県によって違うらしく、待合室と居住リビングが一体となった鍼灸院があるらしいが、横浜ではNGとのこと。
そして「施術室と待合室をカーテンで区切りをつけるのは認められない」とのこと。これは横浜の鍼灸院でも実は多いはず。本当は認められないとのこと。例えば天井まであるパーテーションなどでしっかりと区切る必要があると言われた。
私は簡単な衝立を置こうと思っていたので、NGだ。
そんな確認をして帰途に着く途中で胸騒ぎがして来た。「そういえばあの女性、内ー内で測って9.9平方メートルって言ってたなあ。図面は内ー内なんだろうか?測り直してみよう。」
実家に着いてから測りなおす。。。ない。9.9平方メートルないじゃないかあ!!押入れを抜かすと8・64平方メートルしかない!!そもそも、押入れってカウントしていいのか!?
またダッシュで鶴見区役所衛生課へ。そして先ほどの女性に「押入れって面積に入ります?そうじゃないと9.9ないんです。。。」と聞いてみた。すると彼女は残念そうに「押入れは入りませんね。。。」と答える。ガガーン。
やっぱり。そうか。これは…解体だ。
早速うちの近くの工務店とインターネットのサイトを利用して、業者さんに見積もりを出してもらってみた。